勾留後10日目の自白につき,自白が不当に長く拘禁された後の自白であるとはいえないとした事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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勾留後10日目の自白につき,自白が不当に長く拘禁された後の自白であるとはいえないとした事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和32年(あ)第1407号

昭和34年7月3日

覚せい剤取締法違反

【判示事項】    勾留後10日目の自白につき,自白が不当に長く拘禁された後の自白であるとはいえないとした事例

【判決要旨】    1 この点に関する原判示は正当である。

2 (原判決の要旨)覚せい剤を譲り受け、後にこの同じ覚せい剤を他に譲り渡せば、これは目的物は同一であつても覚せい剤の譲受と譲渡の各法益を侵犯するものであつて、その2罪が成立するものである。所論の如く譲渡をもつて不可罰的事後処分とは認められない。

【参照条文】    覚せい剤取締法(昭和30年法律171号による改正前のもの)17

          覚せい剤取締法(昭和30年法律171号による改正前のもの)41-1

          刑法45

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事130号497頁