暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ2第1項にいう「刀剣類」の意義 広島高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ2第1項にいう「刀剣類」の意義

 

広島高等裁判所判決/昭和42年(う)第83号

昭和42年11月6日

銃砲刀剣類所持等取締法違反暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件

【判示事項】    1、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ2第1項にいう「刀剣類」の意義

2、同項にいう「刀剣類」にあたらないとされた事例

【判決要旨】    1、暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ2第1項にいう「刀剣類」の意義は、昭和40年法律第47号による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法第2条に規定する刀剣類の定義に従い、刃渡1五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び同条第2項所定の飛出ナイフをいうものと解する。

2、塗装職人が職業上使用に供する「ぬしや小刀」又は「たんば」と称する市販の刃物は、暴力行為等処罰ニ関スル法律1条ノ2第1項にいう「刀剣類」にあたらない。

【参照条文】    暴力行為等処罰ニ関スル法律1の2-1

          銃砲刀剣類等所持取締法2(昭和40年法律第407号による改正前)

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集20巻6号765頁

          判例タイムズ213号159頁

          判例時報508号79頁