ビル解体工事を被告から下請負をした原告が,元請人である被告の責に帰すべき事由により仕事を完成させることができなくなったとして,被告に対し,請負代金の支払を求め,警備員の日当の支出を余儀なくされたとして損害賠償を求めた(甲事件)のに対し,被告が,原告に対し,原告の工事遅延,不適当な工事方法により被った損害の賠償を求めた(乙事件)事案
東京地方裁判所判決/平成13年(ワ)第6090号、平成13年(ワ)第12311号
平成14年10月7日
請負代金等請求事件、損害賠償請求事件
【判示事項】 ビル解体工事を被告から下請負をした原告が,元請人である被告の責に帰すべき事由により仕事を完成させることができなくなったとして,被告に対し,請負代金の支払を求め,警備員の日当の支出を余儀なくされたとして損害賠償を求めた(甲事件)のに対し,被告が,原告に対し,原告の工事遅延,不適当な工事方法により被った損害の賠償を求めた(乙事件)事案について,本件解体工事の遅滞は,原告の工事方法に基因するものであり,原告は,注意義務に違反した工事により近隣住民に被害を与えたとして,履行遅滞及び不完全履行による原告の損害賠償責任を認め,認定した金額の限度で被告の請求を認め,原告の請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載