覚せい剤取締法にいう「覚せい剤の製造」に含まれるべき場合。 最高裁判所第1小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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覚せい剤取締法にいう「覚せい剤の製造」に含まれるべき場合。

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和30年(あ)第2166号

昭和30年12月1日

覚せい剤取締法違反

【判示事項】    覚せい剤取締法にいう「覚せい剤の製造」に含まれるべき場合。

【判決要旨】    覚せい剤取締法にいわゆる覚せい剤の製造のうちには、化学的変化を伴わないで調合又は混合してこれを製剤する場合も含む。

【参照条文】    覚せい剤取締法15

          覚せい剤取締法41-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事111号47頁

          刑事裁判資料222号361頁