緊急命令違反を理由とする過料に対する不服申立は労働組合法の定める即時抗告によるべきであるとした事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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緊急命令違反を理由とする過料に対する不服申立は労働組合法の定める即時抗告によるべきであるとした事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和46年(ク)第349号

昭和48年1月26日

緊急命令不履行事件の過料決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告

【判示事項】    緊急命令違反を理由とする過料に対する不服申立は労働組合法の定める即時抗告によるべきであるとした事例

【判決要旨】    非訟事件手続法による緊急命令違反を理由とする過料の裁判は、憲法31条、32条に違反しない。

【参照条文】    憲法31

          憲法32

          非訟事件手続法207

          労働組合法27

          労働組合法32

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事108号105頁