刀剣不法所持の継続中他の罪につき確定裁判があったときと刑法第45条 最高裁判所第3小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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刀剣不法所持の継続中他の罪につき確定裁判があったときと刑法第45条

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和31年(あ)第2018号

昭和35年2月9日

銃砲刀剣類等所持取締令違反等被告事件

【判示事項】    刀剣不法所持の継続中他の罪につき確定裁判があったときと刑法第45条

【判決要旨】    刀剣不法所持の犯罪は、いわゆる継続犯として1罪であり不法所持の継続の終了の時を犯罪終了時と解すべきであるから、不法所持の継続中に他の罪につき確定裁判があっても、その罪と刑法第45条後段の併合罪となるものではない。

【参照条文】    銃砲刀剣類所持等取締法2

          銃砲刀剣類所持等取締法26

          刑法45

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集14巻1号82頁