第1種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の借地権者に対する権利変換に関する処分の取消訴訟と右宅地 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第1種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の借地権者に対する権利変換に関する処分の取消訴訟と右宅地の所有者の原告適格

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成2年(行ツ)第115号

平成5年12月17日

権利変換処分取消請求事件

【判示事項】  第1種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の借地権者に対する権利変換に関する処分の取消訴訟と右宅地の所有者の原告適格

【判決要旨】  第1種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者は、その宅地上の借地権者に対する権利変換に関する処分につき、右借地権の不存在を主張して取消訴訟を提起することができる。

【参照条文】  行政事件訴訟法9

        都市再開発法86

【掲載誌】   最高裁判所民事判例集47巻10号5530頁