暴力行為等処罰に関する法律1条1項の犯罪は、同条項列挙の罪の特別加重犯であるから、多衆の威力を示し又は数人共同して刑法208条の罪を犯し因つて人を傷害した場合は、刑法204条の罪のみが成立し、同法律1条1項の違反罪は成立しないものと解するを相当とする。
最高裁判所第1小法廷決定/昭和32年(あ)第1568号
昭和32年12月26日
暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等
【判示事項】 暴力行為等処罰に関する法律1条1項の犯罪を犯し,人を傷害した場合は,刑法204条の罪のみが成立するとし,原判決が被告人の被害者らに対する所為を1所為にして両罪名に触れるとしたのは失当であるが,原判決は,重い刑法204条の罪のみに対する刑で処断したものであること明らかであるから,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められないとし,上告趣意は,法令違反などであり,上告理由に当らないとして上告を棄却した事例
【判決要旨】 暴力行為等処罰に関する法律1条1項の犯罪は、同条項列挙の罪の特別加重犯であるから、多衆の威力を示し又は数人共同して刑法208条の罪を犯し因つて人を傷害した場合は、刑法204条の罪のみが成立し、同法律1条1項の違反罪は成立しないものと解するを相当とする。
【参照条文】 刑法208
刑法204
暴力行為等処罰ニ関スル法律1-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事122号927頁