東北地方太平洋沖地震での東日本大震災後の津波により母又は子が死亡したことに関し,母の相続人の一審原告A及び原審原告並びに子の相続人の一審原告Bが,市立小学校を設置し運営する一審被告に対し,損害賠償を求めた事案。原審は,一審原告Bの請求を認容し,一審原告A及び原審原告の請求をいずれも棄却したので,一審被告及び一審原告Aが控訴した。
仙台高等裁判所判決/平成28年(ネ)第153号
平成29年4月27日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 東北地方太平洋沖地震での東日本大震災後の津波により母又は子が死亡したことに関し,母の相続人の一審原告A及び原審原告並びに子の相続人の一審原告Bが,市立小学校を設置し運営する一審被告に対し,損害賠償を求めた事案。原審は,一審原告Bの請求を認容し,一審原告A及び原審原告の請求をいずれも棄却したので,一審被告及び一審原告Aが控訴した。
控訴審は,補正するほかは,原判決に記載のとおりであるから引用するとし,小学校に避難した母に対して校長の過失は認められないが,子に対して過失は認められるとし,算定した相当損害額の支払義務を一審被告は負うとした上で,各控訴はいずれも理由がないとして棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
【評釈論文】 自治研究94巻10号138頁