地場産業振興のために村が関与して設立した林産協同組合に対して村が貸付けを行ったことが違法であると | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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地場産業振興のために村が関与して設立した林産協同組合に対して村が貸付けを行ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき村長個人に対してされた損害賠償請求が,認容された事例

 

釧路地方裁判所/平成9年(行ウ)第3号

平成12年3月21日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 地場産業振興のために村が関与して設立した林産協同組合に対して村が貸付けを行ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき村長個人に対してされた損害賠償請求が,認容された事例

2 地場産業振興のために村が関与して設立した林産協同組合に対して村が貸付けを行ったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき村助役(収入役職務兼掌)個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

3 地場産業振興のために村が関与して設立した林産協同組合に対して村が行った貸付金を村長個人が村に対し任意に返納した行為が,公職選挙法199条の2の「寄附」に該当するとされた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載