裁判官の常識により認識し得べき推定法則と鑑定の要否
最高裁判所第2小法廷判決/昭和32年(オ)第817号
昭和36年4月28日
高等海難審判庁裁決取消請求事件
【判示事項】 1、裁判官の常識により認識し得べき推定法則と鑑定の要否
2、海上衝突予防法(旧)第19条にいう「衝突ノ虞アルトキ」の意義
【判決要旨】 1、裁判官の通常の知識により認識し得べき推定法則は、その認識のためにとくに鑑定等の証拠調を要しない。
2、海上衝突予防法(旧)第19条にいう互に航路を横切る両船が「衝突ノ虞アルトキ」とは、両船の相互の視認関係において、当該両船の船長が実際に衝突の危険を認めた関係にあることをさすものではなく、注意深い船長が注視していたとすれば衝突の危険があるものと認むべき関係にあることをさすものと解すべきである。
【参照条文】 民事訴訟法2編第3章第3節
海上衝突予防法(明治25公法律5号)19
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集15巻4号1115頁