一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を市のし尿処理施設の受入口から投入する行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例
最高裁判所第3小法廷決定/平成17年(あ)第1899号
平成18年2月28日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
【判示事項】 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を市のし尿処理施設の受入口から投入する行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例
【判決要旨】 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が,一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を,一般廃棄物と装って市のし尿処理施設の受入口から投入する行為は,その混合物全量について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。
【参照条文】 廃棄物の処理及び清掃に関する法律16
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平15法93号改正前)25
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集60巻2号269頁