暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項の「多衆の威力を示し」た1事例 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項の「多衆の威力を示し」た1事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和29年(あ)第2518号

昭和31年7月17日

建造物損壊暴力行為等処罰に関する法律違反銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

【判示事項】    暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項の「多衆の威力を示し」た1事例

【判決要旨】    被告人が外4名と共に被害者方に至り、被害者に対し「今日はばらしに来た、表に5人許り乾児がドスを持つて来ている」といつた所為は、暴力行為等処罰に関する法律第1条第1項の「多衆の威力を示し」たことになる。

【参照条文】    暴力行為等処罰ニ関スル法律1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集10巻7号1138頁