被爆者等である控訴人らが,国交省地方整備局長がA社にした河岸の船上食事施設(原爆ドームのバッファーゾーン内)の設置に係る河川法に基づく土地の占有及び工作物新築等の各許可処分の取消しを求め,原審が訴えの却下ないし請求を棄却したのに対する控訴事案。
広島高等裁判所判決/平成30年(行コ)第18号
令和元年7月26日
河川占用許可等取消請求控訴事件
【判示事項】 被爆者等である控訴人らが,国交省地方整備局長がA社にした河岸の船上食事施設(原爆ドームのバッファーゾーン内)の設置に係る河川法に基づく土地の占有及び工作物新築等の各許可処分の取消しを求め,原審が訴えの却下ないし請求を棄却したのに対する控訴事案。
控訴審も,本件取消しの訴えの利益の有無は,当該第3者が処分等の取消しを求める法律上の利益があるか否かを問題にするもので,裁量権0収縮の理論が働く場面ではないし,本件旧占用許可処分の取消しの訴えの利益も認められない,また,行訴法9条1項の法律上の利益には,財産権や景観利益は含まれないなどとし,原判決を相当として各控訴を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載