前訴確定判決の認定に反する事実を前提として退職手当の支給制限の割合のみを変更した再度の退職手当支 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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前訴確定判決の認定に反する事実を前提として退職手当の支給制限の割合のみを変更した再度の退職手当支給制限処分が,行政事件訴訟法33条1項所定の拘束力に違反する処分に当たるとして,取り消された事例

 

大阪高等裁判所判決/平成29年(行コ)第58号

平成29年7月20日

退職手当金等支払・退職手当支給制限処分取消請求控訴事件

【判示事項】    1 前訴確定判決の認定に反する事実を前提として退職手当の支給制限の割合のみを変更した再度の退職手当支給制限処分が,行政事件訴訟法33条1項所定の拘束力に違反する処分に当たるとして,取り消された事例

2 行政事件訴訟法33条1項所定の拘束力に反する内容の退職手当支給制限処分がされたことにより,平穏な法律生活を享受する法的利益を違法に侵害されたとして,慰謝料等35万円の損害賠償請求が認められた事例

【参照条文】    行政事件訴訟法33-1

          市町村立学校職員給与負担法1

          地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平26法34号改正前)42

          地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平26法34号改正前)58-1

          地方公務員法(平26法34号改正前)24-6

          地方公務員法(平26法34号改正前)29-1

          公立学校職員等の退職手当に関する条例(昭37兵庫県条例51号)2の4

          公立学校職員等の退職手当に関する条例(昭37兵庫県条例51号)7の4

          公立学校職員等の退職手当に関する条例(昭37兵庫県条例51号)10

          公立学校職員等の退職手当に関する条例(昭37兵庫県条例51号)13-1

          国家賠償法1-1

【掲載誌】     判例タイムズ1447号78頁

          判例時報2381号28頁