3歳7か月の男児が市の管理する公園内の池に転落した事案について、国家賠償法2条1項の営造物の設置 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属

3歳7か月の男児が市の管理する公園内の池に転落した事案について、国家賠償法2条1項の営造物の設置・管理に瑕疵があったとした事例

 

大阪高等裁判所判決/平成5年(ネ)第950号

平成6年12月7日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    1 3歳7か月の男児が市の管理する公園内の池に転落した事案について、国家賠償法2条1項の営造物の設置・管理に瑕疵があったとした事例

2 男児の監護を委託された親族の過失が被害者側の過失として過失相殺の対象となるとした事例

【参照条文】    国家賠償法2-1

          民法722-2

【掲載誌】     判例タイムズ880号154頁

          判例時報1529号80頁