競売の対象となった土地の筆界が未定であるが、所在不明とはいえないとして競売手続取消決定を抗告審が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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競売の対象となった土地の筆界が未定であるが、所在不明とはいえないとして競売手続取消決定を抗告審が取り消した事例

 

札幌高等裁判所決定/平成5年(ラ)第17号

平成5年5月7日

競売手続の取消決定に対する執行抗告事件

【判示事項】    競売の対象となった土地の筆界が未定であるが、所在不明とはいえないとして競売手続取消決定を抗告審が取り消した事例

【参照条文】    民事執行法12

          民事執行法53

【掲載誌】     判例タイムズ844号267頁