被告人のために不利益な変更を求める上告の1例 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人のために不利益な変更を求める上告の1例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和25年(れ)第85号

昭和25年5月30日

強盗窃盗脅迫被告事件

【判示事項】    被告人のために不利益な変更を求める上告の1例

【判決要旨】    被告人が上告した事件において、被告人が外数名と共同して脅迫したという判示事実は暴力行為等処罰に関する法律第1条に該当するのであつて、原判決がこれに対し刑法第222条第1項を適用したるは違法であるとする論旨は、被告人のために不利益な変更を求める主張であつて適法な上告理由とならない。

【参照条文】    旧刑事訴訟法409

          刑法222

          暴力行為等処罰ニ関スル法律1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集4巻5号885頁