通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」であることの証拠による認定の要否
最高裁判所第3小法廷判決/昭和28年(あ)第4683号
昭和30年9月13日
麻薬取締法違反覚せい剤取締法違反被告事件
【判示事項】 通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」であることの証拠による認定の要否
【判決要旨】 通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」を指すものであることについては、裁判所に顕著であつて、必ずしも証拠による認定を要しない。
【参照条文】 麻薬取締法(昭和23年法律第123号・同27年法律第152号による改正前のもの)4
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集9巻10号2059頁