通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」であることの証拠による認定の要否 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」であることの証拠による認定の要否

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和28年(あ)第4683号

昭和30年9月13日

麻薬取締法違反覚せい剤取締法違反被告事件

【判示事項】    通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」であることの証拠による認定の要否

【判決要旨】    通称「ヘロイン」が「塩酸ヂアセチルモルヒネ」を指すものであることについては、裁判所に顕著であつて、必ずしも証拠による認定を要しない。

【参照条文】    麻薬取締法(昭和23年法律第123号・同27年法律第152号による改正前のもの)4

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集9巻10号2059頁