鉱山保安法第58条と法人若しくは人の従業者等の義務 最高裁判所第1小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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鉱山保安法第58条と法人若しくは人の従業者等の義務

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和33年(あ)第1512号

昭和34年6月4日

鉱山保安法違反被告事件

【判示事項】    鉱山保安法第58条と法人若しくは人の従業者等の義務

【判決要旨】    法人若しくは人の従業者等は、鉱山保安法第58条によつて、同法第55条ないし第57条の違反行為に該当する行為をしてはならない義務を負わされているものと解すべきである。

【参照条文】    鉱山保安法7-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集13巻6号851頁