原告会社は,運転手として雇用していた被告が原告所有の車両に乗車中に事故を起し,よって損害を被ったとして,被告に対し,民法709条に基づき,原告は,労使慣行によって,原告に生じた損害額の半額を被告に求償することができる旨主張した。
大阪地方裁判所判決/平成21年(ワ)第4394号
平成23年1月31日
損害賠償請求事件
【判示事項】 原告会社は,運転手として雇用していた被告が原告所有の車両に乗車中に事故を起し,よって損害を被ったとして,被告に対し,民法709条に基づき,原告は,労使慣行によって,原告に生じた損害額の半額を被告に求償することができる旨主張した。
判決は,労使慣行の存在のみを理由として,雇用主から従業員に対して求償できるとはいえないとしつつも,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においては求償の請求をすることができるとして,原告の損害金額の3割の範囲をもって請求を認容し,また,本件求償権の行使が不当労働行為に該当することはないとした。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載