弁護士法第5条第3号および弁護士法第5条第3号に規定する大学を定める法律の法意 東京高等裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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弁護士法第5条第3号および弁護士法第5条第3号に規定する大学を定める法律の法意

 

東京高等裁判所判決/昭和35年(行ナ)第23号

昭和40年1月29日

決議取消請求事件

【判示事項】    1、弁護士法第5条第3号および弁護士法第5条第3号に規定する大学を定める法律の法意

2、弁護士法第5条第3号にいう法律学の意義

3、私立大学農学部において農業法を担当した教授が、弁護士法第5条第3号にいう「法律学の教授又は助教授の職に在つた者」に当たらないとされた事例

【判決要旨】    1、弁護士法第5条第3号および弁護士法第5条第3号に規定する大学を定める法律は、同法所定の大学がその法律学の分野に関する人的あるいは物的設備の充実、教授ないし助教授の任用手続の慎重さ等から、同大学の学部等において一定期間それらの職にあった者は、その学殖、識見等において法律専門家としてふさわしいはずであるばかりでなく、少なくとも相当な範囲について法律実務家として必要とされる程度の知識を有するものと考えられるから、それらの者に司法修習生を経ないで弁護士の資格を与えてさしつかえないとする趣旨と解するのが相当である。

2、弁護士法第5条第3号にいう「法律学」とは、法定要件をみたす大学の学部、専攻科または大学院において、法律学に関する科目として講ぜられているもののすべてをいうのではなく、その実質的内容が1掲記の趣旨に適合するもののみをいうと解するのが相当である。

3、省略

【掲載誌】     行政事件裁判例集16巻1号103頁