権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につき所有権の登記名義人に対し当該社団の代 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につき所有権の登記名義人に対し当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟と当該社団の原告適格

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成23年(受)第2196号

平成26年2月27日

所有権移転登記手続等請求事件

【判示事項】    権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につき所有権の登記名義人に対し当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟と当該社団の原告適格

【判決要旨】    権利能力のない社団は、構成員全員に総有的に帰属する不動産について、その所有権の登記名義人に対し、当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する。

【参照条文】    民法33

          民事訴訟法第1編第3章[当事者]

          民事訴訟法29

          不動産登記法63-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集68巻2号192頁