本件内航船舶の譲渡代金は船舶本体の価格であり建造引当権(内航登録ナンバーを有する船舶の船舶建造等 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本件内航船舶の譲渡代金は船舶本体の価格であり建造引当権(内航登録ナンバーを有する船舶の船舶建造等の引当資格)は含まれていないとの原告会社の主張が、右船舶の売買契約書には建造引当権を留保する旨の特約がないこと、買主は後日船舶本体と建造引当権を分けて異なる会社に売買していることなどから、譲渡代金には建造引当権が含まれているとされた事例

 

熊本地方裁判所判決/平成4年(行ウ)第7号

平成7年12月18日

課税処分等取消請求事件

【判示事項】    (1) 本件内航船舶の譲渡代金は船舶本体の価格であり建造引当権(内航登録ナンバーを有する船舶の船舶建造等の引当資格)は含まれていないとの原告会社の主張が、右船舶の売買契約書には建造引当権を留保する旨の特約がないこと、買主は後日船舶本体と建造引当権を分けて異なる会社に売買していることなどから、譲渡代金には建造引当権が含まれているとされた事例

          (2) 内航船舶の譲渡代金に含まれる建造引当権(内航登録ナンバーを有する船舶の船舶建造等の引当資格)の価格を雑誌「内航船舶」に掲載された取引相場により算定し、当該建造引当権については租税特別措置法65条の7(特定資産の買換えの場合の課税の特例)の適用がないとした課税庁の処分は適法であるとされた事例

【判決要旨】    (1)・(2) 省略

【掲載誌】     税務訴訟資料214号849頁