猫の死がいを被害者の事務机引き出し内に入れておき同人に発見させるなどした行為が刑法234条にいう | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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猫の死がいを被害者の事務机引き出し内に入れておき同人に発見させるなどした行為が刑法234条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合に当たるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/平成4年(あ)第267号

平成4年11月27日

威力業務妨害被告事件

【判示事項】    猫の死がいを被害者の事務机引き出し内に入れておき同人に発見させるなどした行為が刑法234条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合に当たるとされた事例

【判決要旨】    被害者の事務机引き出し内に赤く染めた猫の死がいを入れておくなどして、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足りる状態においた一連の行為(判文参照)は、刑法234条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合に当たる。

【参照条文】    刑法234

          軽犯罪法1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集46巻8号623頁