会社の代表取締役が会社所有の建物を目的として締結した保険契約の効力 東京高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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会社の代表取締役が会社所有の建物を目的として締結した保険契約の効力

 

東京高等裁判所判決/平成11年(ネ)第466号

平成11年7月28日

保険金請求控訴事件

【判示事項】    会社の代表取締役が会社所有の建物を目的として締結した保険契約の効力

【判決要旨】    会社の代表取締役が会社所有の建物について火災保険契約を締結しても、右建物につき所有権を有せず、右建物所有者である会社から火災による焼失を原因とした損害賠償請求を受けるおそれがあるなどの特段の事情のない限り、本件建物に関する火災保険の被保険利益を有しないから、右保険契約は、無効と解するのが相当である。

【参照条文】    商法630

          商法665

【掲載誌】     金融・商事判例1077号42頁