厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,被保険者の子は,前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例

 

名古屋地方裁判所判決/平成25年(行ウ)第92号

平成26年3月20日

処分取消請求事件

【判示事項】     1 厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,被保険者の子は,前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例

2 厚生労働大臣から裁定を受けた厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の一部について消滅時効が完成しており,同部分は時効特例法1条に基づく給付の対象にならない旨の決定が適法とされた事例

【判決要旨】     1 厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の不支給決定を受けた被保険者が同決定に対する審査請求の係属中に死亡した場合において,未支給年金の給付を受けることができる遺族(同法37条1項)に該当するか否かは同条4項が規定する順位のみで決せられるわけではなく,生計同一要件や先順位遺族の有無についての審査を経て初めて決せられるものであるから,同条1項に列挙されている範囲の遺族は,いずれも前記決定が取り消されることになれば,未支給年金の給付を受け得る地位ないし利益を承継し得る立場にあるとして,前記被保険者の子は前記決定の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例

2 厚生労働大臣から裁定を受けた厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)42条に基づく老齢年金の一部について消滅時効が完成しており,同部分は時効特例法1条に基づく給付の対象にならない旨の決定について,時効特例法の趣旨,目的に照らすと,単なる裁定請求の遅れなどによりその年金の支給を受けないまま時効消滅した場合のように,年金記録の訂正に関わらないものについては,同法による救済の対象とはならないとして,前記決定が適法とされた事例

【掲載誌】       LLI/DB 判例秘書登載