建物共済の共済事故が第三者の行為により生じ組合員が損害賠償請求権を取得したときは組合はその額の限 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

建物共済の共済事故が第三者の行為により生じ組合員が損害賠償請求権を取得したときは組合はその額の限度で共済金の支払を免れる旨の農業共済保険契約約款がある場合に、組合は現実に損害の賠償を受けていない組合員に対して保険金の支払を拒むことができるか

 

福岡高等裁判所判決/昭和37年(ネ)第52号

昭和38年5月6日

共済保険金請求控訴事件

【判示事項】    建物共済の共済事故が第三者の行為により生じ組合員が損害賠償請求権を取得したときは組合はその額の限度で共済金の支払を免れる旨の農業共済保険契約約款がある場合に、組合は現実に損害の賠償を受けていない組合員に対して保険金の支払を拒むことができるかどうかの判断(消極)

【参照条文】    商法662

          農業災害補償法1

          農業災害補償法120の3

【掲載誌】     下級裁判所民事裁判例集14巻5号881頁