仲裁法第44条第1項第8号の「公序」には、手続的公序も含まれると解した事例 東京高等裁判所決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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仲裁法第44条第1項第8号の「公序」には、手続的公序も含まれると解した事例

 

東京高等裁判所決定/平成23年(ラ)第1334号

平成24年3月13日

仲裁判断取消決定に対する抗告事件

【判示事項】    1 仲裁法第44条第1項第8号の「公序」には、手続的公序も含まれると解した事例

2 仲裁手続きにおいて、当事者間で争いのある事実を争いのない事実とし、かつ、その事実が仲裁判断の主文に影響を及ぼすべき重要な事項に係るものであるときは、当該仲裁判断は我が国の手続的公序に反するものとして、仲裁法第44条第1項第8号の取消事由に該当するした事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載