性同一性障害者の特例法に基づき,女性から男性への性別変更の審判後,婚姻した原告が,妻が第三者から | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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性同一性障害者の特例法に基づき,女性から男性への性別変更の審判後,婚姻した原告が,妻が第三者から精子提供を受けて,人工授精により懐胎した被告との間に,原告を父,被告を子とする父子関係存在の確認を求めた事案。

 

大阪家庭裁判所判決/平成25年(家ホ)第171号

平成25年9月13日

親子関係存在確認請求事件

【判示事項】    性同一性障害者の特例法に基づき,女性から男性への性別変更の審判後,婚姻した原告が,妻が第三者から精子提供を受けて,人工授精により懐胎した被告との間に,原告を父,被告を子とする父子関係存在の確認を求めた事案。

裁判所は,民法772条の推定は,婚姻中に懐胎した子は,夫と妻の性的交渉により懐胎されたという事実の蓋然性を基礎に,子の身分関係の法的安定を図ろうとするもので,性的交渉により懐胎することが不可能なことが戸籍上の記載から明らかな被告については民法の推定は及ばず.原告と被告間には父子関係を認めることはできないとし,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載