旧麻薬取締法第4条3号にいわゆる麻薬の譲受にあたる1事例。
最高裁判所第3小法廷判決/昭和28年(あ)第194号
昭和29年5月25日
麻薬取締法違反
【判示事項】 旧麻薬取締法第4条3号にいわゆる麻薬の譲受にあたる1事例。
【判決要旨】 原判決及び第1審判決は、被告人が本件麻薬を買受けて他に転売する目的をもつて交付を受けたという事実を認定しているのみならず、仮りに所論のように右の交付が所有権転移の意思ではされなかつたとしても、当裁判所の判例によれば、麻薬の売却方を依頼し他人に交付することは、旧麻薬取締法3条にいわゆる麻薬の譲渡にあたると解するのであるから、本件被告人が他に売却する意図をもつて麻薬の交付を受けた以上、これを旧麻薬取締法4条3号にいわゆる麻薬の譲受にあたると解すべきこと自から明らかである。(昭和26年(あ)第3634号同27年4月17日第1小法廷判決、刑集6巻4号678頁参照。)
【参照条文】 旧麻薬取締法4
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事95号543頁
刑事裁判資料222号72頁