原告は,被保険者の死亡当時に同人と法律上婚姻関係にあり,被告から,国民年金法による遺族基礎年金及 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告は,被保険者の死亡当時に同人と法律上婚姻関係にあり,被告から,国民年金法による遺族基礎年金及び厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給裁定を受け,各年金を受給していた者であるが,被告から,支給裁定を取り消す旨の処分を受け,処分は違法であるとして,その取消しを求めた。

 

東京地方裁判所/平成8年(行ウ)第246号

平成11年8月26日

年金支給裁定取消処分取消請求事件

【判示事項】     原告は,被保険者の死亡当時に同人と法律上婚姻関係にあり,被告から,国民年金法による遺族基礎年金及び厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給裁定を受け,各年金を受給していた者であるが,被告から,支給裁定を取り消す旨の処分を受け,処分は違法であるとして,その取消しを求めた。

判決は, 遺族年金の受給の対象となる「配偶者」及び「妻」には,「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」も含まれ,原告は,遺族年金を受給するに必要なその他の要件を具備しているとして,被告が行った処分を取消した。

【掲載誌】       LLI/DB 判例秘書登載