消防組織法第15条の2第3項にいう消防団員の意義
仙台高等裁判所判決/昭和35年(ネ)第203号
昭和36年2月25日
解職無効確認請求控訴事件
【判示事項】 1、消防組織法第15条の2第3項にいう消防団員の意義
2、市町村規則の規定が法律に違反するとして無効とされた事例
3、非常勤の消防団長およびその他の消防団員に対する分限罷免の定めがない場合における当該消防団長に対する分限罷免の許否
4、非常勤の消防団長に対する消防組織法第15条の3第2項に基づく分限罷免処分が違法として取り消された事例
5、地方公務員に対する分限罷免処分の懲戒罷免処分への転換の許否
【判決要旨】 1、消防組織法第15条の2第3項にいう消防団員とは、消防団長をも含むものと解すべきである。
2、消防団長およびその他の消防団員の任期はその任免に関する事項であるから、これを市町村規則で規定したときは、当該規則の規定は、消防組織法第15条の2第3項に違反するものとして無効といわなければならない。
3、市町村条例において非常勤の消防団長およびその他の消防団員に対する分限罷免の定めがない場合においても、一定の事由あるときは、市町村長は消防組織法第15条の3第2項により、当該消防団長の分限罷免を行なうことができるものと解するのが相当である。
4、省略
5、地方公務員に対する分限処分を懲戒処分に転換してその効力を維持することは許されないものと解すべきである。
【参照条文】 消防組織法15の2-3
消防組織法15の3-1
消防組織法15の3-2
黒石市消防団規則(昭和30年黒石市規則第7号。昭和35年黒石市規則第19号による改正前)4
【掲載誌】 行政事件裁判例集12巻2号344頁