道路建設事業計画(都市計画道路の変更、道路区域の決定、土地収用法上の事業認定)に基づき建設大臣の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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道路建設事業計画(都市計画道路の変更、道路区域の決定、土地収用法上の事業認定)に基づき建設大臣の行う橋梁架設工事は民事訴訟法上の仮処分による差止請求の対象となるか(積極)

 

和歌山地方裁判所決定/昭和57年(ヨ)第170号

昭和57年11月11日

橋梁架設工事続行禁止仮処分申請事件

【判示事項】    1、道路建設事業計画(都市計画道路の変更、道路区域の決定、土地収用法上の事業認定)に基づき建設大臣の行う橋梁架設工事は民事訴訟法上の仮処分による差止請求の対象となるか(積極)

2、橋梁架設工事の続行禁止を求める仮処分が被保全権利について疎明がないとして却下された事例

【判決要旨】    1、行政法規上道路建設工事が公権力を有すると認められるような規定は置かれていないから、道路建設工事は公権力の行使に当たる行為とはいえない事実行為であつて、民事訴訟による差止請求の対象にできると解すべきであり、しかも、本件差止めは本件道路建設工事の事業計画そのものの適否を争い、変更を求めるものではないから、仮に本件仮処分申請が認容されたとしても既存の行政処分の効力を否定することにはならない。

          2、〈略〉

【参照条文】    行政事件訴訟法44

          民事訴訟法760

【掲載誌】     訟務月報29巻6号1042頁