本態性高血圧症という基礎疾病を有する農業改良普及委員が、引率責任者として視察研修に参加中、視察見 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本態性高血圧症という基礎疾病を有する農業改良普及委員が、引率責任者として視察研修に参加中、視察見学先の宿泊所で脳出血により死亡した場事案の公務起因性

 

神戸地方裁判所判決/昭和56年(行ウ)第18号

昭和58年3月29日

公務外災害認定処分取消請求事件

【判示事項】    本態性高血圧症という基礎疾病を有する農業改良普及委員が、引率責任者として視察研修に参加中、視察見学先の宿泊所で脳出血により死亡した場合において、右死亡につき、右基礎疾病と公務との共働原因に基づいて発生したものとして、公務起因性が肯定された事例

【参照条文】    地公災補償法1

          地公災補償法31

【掲載誌】     判例タイムズ512号166頁