印紙税法第4条第1項第3号にいう請負に関する証書各通の印紙貼用(納税)義務者 札幌高等裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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印紙税法第4条第1項第3号にいう請負に関する証書各通の印紙貼用(納税)義務者

 

札幌高等裁判所判決/昭和30年(う)第186号

昭和30年12月1日

印紙税法違反被告事件

【判示事項】    印紙税法第4条第1項第3号にいう請負に関する証書各通の印紙貼用(納税)義務者

【判決要旨】    請負に関する証書は、双務契約たる請負契約の当事者が各財産権の創設を証明する目的を以て共同作成するものであり、従つて当事者双方は各自独立して各通の印紙貼用(納税)義務者である。

【参照条文】    印紙税法4-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集8巻9号1158頁

          高等裁判所刑事裁判特報2巻23号1228頁