被控訴人病院で子宮脱により手術(以下,本件手術)を受けた訴外A(副腎腫瘍の既往症を持つ)がホルモン過剰分泌によるショックで死亡したことから,Aの相続人である控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人医師らには本件手術前・中・後に診療契約上の義務違反等があるとして,債務不履行・不法行為に基く損害賠償等を求めた事案。
名古屋高等裁判所金沢支部判決/平成22年(ネ)第67号
平成24年4月25日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 被控訴人病院で子宮脱により手術(以下,本件手術)を受けた訴外A(副腎腫瘍の既往症を持つ)がホルモン過剰分泌によるショックで死亡したことから,Aの相続人である控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人医師らには本件手術前・中・後に診療契約上の義務違反等があるとして,債務不履行・不法行為に基く損害賠償等を求めたところ,原審は控訴人の請求を棄却したため,控訴人らが控訴した事案。
控訴審は,被控訴人医師らには,子宮脱に対する治療行為に当たり,褐色細胞腫又はその可能性を想定して改めてホルモン検査を実施し,あるいは本件手術自体を回避すべき注意義務があったとは認められない等として,原審を支持し,控訴人らの請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載