大学の任期2年の講師である原告が,大学を設置する被告に対し,被告がした更新拒否(雇止め)は無効と | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大学の任期2年の講師である原告が,大学を設置する被告に対し,被告がした更新拒否(雇止め)は無効として,雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第18177号

平成16年6月25日

解雇無効確認等請求事件

【判示事項】    大学の任期2年の講師である原告が,大学を設置する被告に対し,被告がした更新拒否(雇止め)は無効として,雇用契約上の地位確認及び賃金等の支払を求めた事案。

裁判所は,原・被告間の裁判上の和解条項及び覚書には,契約更新や給与につき昇給のあり得ること等が規定されたこと等から,雇用契約更新への合理的期待が存在すると認め,本件更新拒否(雇止め)の適否を判断するにあたっては,解雇に関する法理を類推すべきとした上で,本件覚書により,原告には学会誌又は大学紀要に原著論文を2編発表・掲載すべき義務があったとの被告主張を退け,本件更新拒否(雇止め)は,客観的で合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができないとし,雇用契約上の地位確認及び判決確定までの賃金等の支払請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載