原告が,離婚した元夫(被告)に対し,アメリカ合衆国イリノイ州の裁判所から子の養育費の支払いを認め | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告が,離婚した元夫(被告)に対し,アメリカ合衆国イリノイ州の裁判所から子の養育費の支払いを認める確定判決を得たとして,執行判決を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第24637号

平成28年1月29日

執行判決請求事件

【判示事項】    原告が,離婚した元夫(被告)に対し,アメリカ合衆国イリノイ州の裁判所から子の養育費の支払いを認める確定判決を得たとして,執行判決を求めた事案。

裁判所は,本件外国判決は,養育費の支払いを求めるもので,その懈怠に伴う懲罰を定めたものでなく,その算定方法も日本における公の秩序に反しない。また,養育費はその性質上,監護権を有する親に直接支払われるべきものであるから,これを子に支払ったからと言って,養育費の弁済とは直ちに解されないとした上で,本件未成年者のイリノイ州における学費等については,養育費とは別に扱うとする合意があり,日本における学費についても,養育費とは別に扱うのが,本件外国判決の趣旨とみられ,同判決では既払い済みの金額を反映して,養育費の支払いを命じているとして,執行判決を認めた事例

【参照条文】    民事執行法24

          民事訴訟法118

【掲載誌】     判例時報2313号67頁