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厚生年金保険法に基づいて設立された厚生年金基金が,その設立事業所の事業主に対して,規約に基づく特別掛金の納入告知をしたところ,その取消を求めて審査請求をした事案

 

東京高等裁判所判決/平成19年(行コ)第389号

平成20年3月19日

裁決取消請求控訴事件

【判示事項】     厚生年金保険法に基づいて設立された厚生年金基金が,その設立事業所の事業主に対して,規約に基づく特別掛金の納入告知をしたところ,その取消を求めて審査請求をし,裁決行政庁が特別掛金は,不服申立ての対象となる国税徴収の例による徴収が認められる厚生年金保険法第9章第1節の規定による徴収金に該当するとした事例

【掲載誌】       LLI/DB 判例秘書登載