漁業法65条1項及び水産資源保護法4条1項に基づく北海道海面漁業調整規則43条により岩礁破砕等の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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漁業法65条1項及び水産資源保護法4条1項に基づく北海道海面漁業調整規則43条により岩礁破砕等の許可申請書に添付を要求されている漁業権者の同意書の添付は、右許可申請の手続的要件であるか

 

札幌地方裁判所判決/昭和50年(ワ)第1430号

昭和53年2月23日

損害賠償請求事件

【判示事項】    1 漁業法65条1項及び水産資源保護法4条1項に基づく北海道海面漁業調整規則43条により岩礁破砕等の許可申請書に添付を要求されている漁業権者の同意書の添付は、右許可申請の手続的要件であるか(積極)

2 漁業法65条1項及び水産資源保護法4条1項に基づく北海道海面漁業調整規則43条により岩礁破砕等の許可申請書に添付を要求されている漁業権者の同意書に代えて漁業権者の同意書を添付できない旨の理由書を添付した右申請について、漁業権者の同意拒否について正当事由が存在するものと認められるので、手続要件を欠くものとして右申請を却下した手続に違法はないとされた事例

【判決要旨】    1 漁業法65条1項及び水産資源保護法4条1項に基づく北海道海面漁業調整規則43条により岩礁破砕等の許可申請書に添付を要求されている漁業権者の同意書の添付は、右許可申請の手続的要件であつて原則としてこれを添付すべきであり、例外的に漁業権者の同意拒否が同意権の濫用にわたり、又は、拒否を正当ならしめる理由が存在しないと認められるような場合に限つてその不同意の事情を記載した書面の提出によつて右手続要件を充足させることができる。

          2 <略>

【参照条文】    漁業法65-1

          水産資源保護法4-1

          北海道海面漁業調整規則43

          北海道内水面漁業調整規則25

【掲載誌】     訟務月報24巻4号833頁