公共施設の管理者である国若しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法32条所定の同意を拒否する行 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公共施設の管理者である国若しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法32条所定の同意を拒否する行為と抗告訴訟の対象

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成6年(行ツ)第19号、平成6年(行ツ)第20号

平成7年3月23日

不作為の違法確認等請求事件

【判示事項】    1 公共施設の管理者である国若しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法32条所定の同意を拒否する行為と抗告訴訟の対象

2 主位的請求を認容した原判決を破棄して右請求に係る訴えを却下すべきものとした場合において不適法でその欠缺を補正することができない予備的請求に係る訴えを上告審が却下することの可否

【判決要旨】    1 公共施設の管理者である国若しくは地方公共団体又はその機関が都市計画法32条所定の同意を拒否する行為は、抗告訴訟の対象となる処分に当たらない。

2 主位的請求を認容した原判決を破棄して右請求に係る訴えを却下すべきものとした場合において、予備的請求に係る訴えが不適法でその欠缺を補正することができないときは、上告審は、訴えを却下することができる。

【参照条文】    行政事件訴訟法3-2

          都市計画法30-2

          都市計画法32

          民事訴訟法202

          民事訴訟法408

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集49巻3号1006頁