町が県学校給食会に対し、訴訟提起による信頼関係の破壊を理由に当該業者を契約から外すよう求める通知 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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町が県学校給食会に対し、訴訟提起による信頼関係の破壊を理由に当該業者を契約から外すよう求める通知を発したことにつき、町の不法行為責任が認められた事例

 

東京高等裁判所判決/平成10年(ネ)第557号

平成11年7月28日

不当利得返還請求控訴事件

【判示事項】    1 学校給食法6条1項の「施設及び設備」の意義

2 町が県学校給食会に対し、訴訟提起による信頼関係の破壊を理由に当該業者を契約から外すよう求める通知を発したことにつき、町の不法行為責任が認められた事例

【参照条文】    学校給食法6

          民法709

【掲載誌】     判例時報1693号73頁