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被控訴人が,控訴人に対し,控訴人運営の病院の看護師が末梢静脈留置針を穿刺した際の過失により橈骨神経浅枝の損傷を受け,複合性局所疼痛症候群(CRPS)を発症し後遺障害を負ったとして,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償金7171万3533円の支払を求めた事件

 

東京高等裁判所判決/平成28年(ネ)第2387号

平成29年3月23日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    被控訴人が,控訴人に対し,控訴人運営の病院の看護師が末梢静脈留置針を穿刺した際の過失により橈骨神経浅枝の損傷を受け,複合性局所疼痛症候群(CRPS)を発症し後遺障害を負ったとして,不法行為又は債務不履行に基づき,損害賠償金7171万3533円の支払を求めた事件の,穿刺行為を行った看護師の過失を認め,6102万6565円の限度で請求を認容した原判決に対する控訴事案。

控訴審は,原審と同様に看護師に過失があり,被控訴人はその行為により橈骨神経浅枝の損傷を受けCRPSを発症したものと認められるが,原審と異なり逸失利益は3498万9406円と認めるのが相当とし,原判決を変更して5696万3155円の限度で請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載