原告が,訴外会社と共に実施した宅地等分譲事業について,訴外会社提起の損失負担金支払訴訟により支払った本件宅地分譲に係る損失負担金,及び当該訴訟の弁護士費用・訴訟費用(併せて,本件各費用)を原告の事業所得に係る必要経費に算入して所得税の申告をし,本件弁護士費用を含めて消費税・地方消費税(消費税等)の申告をしたところ,処分行政庁から,所得税及び消費税等に係る各更生処分及び過少申告加算税賦課決定処分(本件各更生処分等)を受けたため,被告(国)に対し,本件各更生処分等の取消しを求めた事案。
東京地方裁判所判決/平成26年(行ウ)第351号
平成30年1月23日
所得税更正処分取消等請求事件
【判示事項】 原告が,訴外会社と共に実施した宅地等分譲事業について,訴外会社提起の損失負担金支払訴訟により支払った本件宅地分譲に係る損失負担金,及び当該訴訟の弁護士費用・訴訟費用(併せて,本件各費用)を原告の事業所得に係る必要経費に算入して所得税の申告をし,本件弁護士費用を含めて消費税・地方消費税(消費税等)の申告をしたところ,処分行政庁から,所得税及び消費税等に係る各更生処分及び過少申告加算税賦課決定処分(本件各更生処分等)を受けたため,被告(国)に対し,本件各更生処分等の取消しを求めた事案。
裁判所は,原告は本件宅等分譲事業を訴外人と共同して営む者の地位を有するとし,本件各費用は事業所得の必要経費として控除されるが,本件損失負担金は事業所得の計算において控除できないとし,弁護士費用は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価に当たる等として所得税等を算出した結果,原告の所得税更正処分に係る請求を一部認容し,その余の請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載