新生児が胎児仮死による低酸素性虚血性脳症により重度の脳性麻痺の障害を負った場合につき、胎児心拍数 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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新生児が胎児仮死による低酸素性虚血性脳症により重度の脳性麻痺の障害を負った場合につき、胎児心拍数の観察を怠った助産婦に過失があったとして病院側の損害賠償責任が認められた事例

 

東京地方裁判所判決/昭和62年(ワ)第1877号

平成5年3月22日

損害賠償請求事件

【判示事項】    新生児が胎児仮死による低酸素性虚血性脳症により重度の脳性麻痺の障害を負った場合につき、胎児心拍数の観察を怠った助産婦に過失があったとして病院側の損害賠償責任が認められた事例

【参照条文】    民法709

          民法715

【掲載誌】     判例タイムズ857号228頁

          判例時報1479号47頁