麻薬取締法違反罪につき、確定判決を経た罪と同一性のないと認められる一事例。 最高裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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麻薬取締法違反罪につき、確定判決を経た罪と同一性のないと認められる一事例。

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和28年(あ)第2812号

昭和28年11月12日

麻薬取締法違反

【判示事項】    麻薬取締法違反罪につき、確定判決を経た罪と同一性のないと認められる一事例。

【判決要旨】    所論確定判決を経た事件は、被告人が昭和24年9月中旬頃新橋駅でAから入手した麻薬を同年10月初旬頃神田駅でBに譲渡したとの事案であり、本件犯行は被告人が昭和24年9月下旬頃本郷肴町附近でC某から譲り受けた麻薬をその頃判示のとおり2回にBに交付したという事案であつて、全然別異の事実関係にあること記録上明白であるから、憲法39条違反であるとの所論はその前提を欠くものといわなければならない。

【参照条文】    憲法39条後段

          麻薬取締法(改正前)3

          麻薬取締法(改正前)57

          刑事訴訟法337

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事88号331頁