日本に住所を有する日本人に対しアメリカ合衆国オハイオ州に在住する未成熟子の養育費の支払等を命じた同州の裁判所の判決が民事訴訟法(平成8年改正前)200条1号所定の要件を欠くとされた事例
東京高等裁判所判決/平成8年(ネ)第2484号
平成9年9月18日
執行判決請求控訴事件
【判示事項】 1 日本に住所を有する日本人に対しアメリカ合衆国オハイオ州に在住する未成熟子の養育費の支払等を命じた同州の裁判所の判決が民事訴訟法(平成8年法律第109号による改正前のもの)200条1号所定の要件を欠くとされた事例
2 アメリカ合衆国オハイオ州に一時滞在していた日本人に対し日本語の翻訳文が添付されることなく同州法に従って送達された訴状に基づいてされた同州の裁判所の判決が民事訴訟法(平成8年法律第109号による改正前のもの)200条2号所定の要件を欠くとされた事例
【判決要旨】 1 自己の都合によりアメリカ合衆国オハイオ州に住所を移した日本人女子の申立てにより日本に住所を有する日本人男子に対し同州在住の未成熟子の養育費の支払等を命じた同州の裁判所の判決は、民事訴訟法(平成8年法律第109号による改正前のもの)200条1号所定の要件を具備したものとはいえない。
2 日本に住所を有しアメリカ合衆国オハイオ州に一時滞在していた日本人に対し日本語の翻訳文が添付されることなく同州法に従って送達された訴状に基づいてされた同州の裁判所の判決は、国際民事訴訟法上有効な送達に基づいてされたものとはいえず、民事訴訟法(平成8年法律第109号による改正前のもの)200条2号所定の要件を具備したものとはいえない。
【参照条文】 民事訴訟法(平8法109号改正前)第1編第1章
民事訴訟法200
民事訴訟法(平8法109号改正前)200
【掲載誌】 高等裁判所民事判例集50巻3号319頁
東京高等裁判所判決時報民事48巻1~12号57頁
判例タイムズ973号251頁
判例時報1630号62頁