申立人の子に婚姻による成年擬制が及ぶため「現に未成年の子がいない」としてされた性別の取扱いの変更 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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申立人の子に婚姻による成年擬制が及ぶため「現に未成年の子がいない」としてされた性別の取扱いの変更申立てについて,申立権を濫用したものであるとして,申立てを却下した事例

 

東京家庭裁判所審判/平成20年(家)第11399号

平成21年3月30日

性別の取扱いの変更申立事件

【判示事項】    申立人の子に婚姻による成年擬制が及ぶため「現に未成年の子がいない」としてされた性別の取扱いの変更申立てについて,申立権を濫用したものであるとして,申立てを却下した事例

【判決要旨】    婚姻届出をした申立人の17歳の長女は,民法753条により成年に達したものとみなされるから,申立人は,形式的には,現に未成年の子がいないとの要件に該当するが,申立人は,子とその夫とされている者との関係や子の生活実態等から,子の婚姻が婚姻意思を欠くものであったことを知る立場にありながら,父としてこれに同意し,婚姻によって成年擬制が及ぶことを利用して,子が満20歳に達するのを待つことなく申立てを行ったものと認められるから,本件申立ては申立権を濫用したものとして,却下するのが相当である。

【参照条文】    性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3-1

          家事審判法9-2

【掲載誌】     家庭裁判月報61巻10号75頁

【評釈論文】    戸籍854号17頁