社会保険審査会が,法律上の婚姻関係にある被告補助参加人に対してした遺族厚生年金支給裁定の取消を求 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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社会保険審査会が,法律上の婚姻関係にある被告補助参加人に対してした遺族厚生年金支給裁定の取消を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成15年(行ウ)第670号

平成18年2月17日

裁決取消請求事件

【判示事項】     社会保険審査会が,法律上の婚姻関係にある被告補助参加人に対してした遺族厚生年金支給裁定の取消を求めた事案について,原告は,自分に対する遺族厚生年金の支給を否定している第二次支給裁定取消処分の取消しを求めるべきであり,これを求めないまま,本件取消裁決のみの取消しを求める本件訴えについて原告適格を有するということはできないとした事例

【掲載誌】       LLI/DB 判例秘書登載